2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
一等と二等ということでございますけれども、産地銘柄によっては二百円といった水準のものもございますし、例えば元年産、ことしのお米につきましては、全農は、先日、等級間格差を三百円にするというふうに発表しておるところでございます。
一等と二等ということでございますけれども、産地銘柄によっては二百円といった水準のものもございますし、例えば元年産、ことしのお米につきましては、全農は、先日、等級間格差を三百円にするというふうに発表しておるところでございます。
この価格に銘柄間格差、等級間格差を加減いたしまして、右の表にあります類別等級別の価格を算出いたしております。 以上が平成十三年産米穀の政府買い入れ価格の試算についての御説明でございます。 次に、資料番号三の「米穀の標準売渡価格の改定内容(案)」について御説明申し上げます。 まず、一ページ目の国内産米についてでございます。 国内産米の標準売り渡し価格の設定の基本的考え方でございます。
この価格に銘柄間格差、等級間格差を加減いたしまして、右の表にあります類別等級別の価格を算出いたしておるわけでございます。 以上が、平成十三年産米穀の政府買い入れ価格の試算についての御説明でございます。 次に、資料番号3の「米穀の標準売渡価格の改定内容(案)」について御説明を申し上げます。 まず、一ページ目の国内産米についてでございます。
今申し上げましたような計算で出されました求める価格、すなわちウルチ一−五類、一−二等平均、包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差等を前提に、ウルチ三類一等裸価格を求めまして算出いたしております。これをへそにいたしまして右の表のようなものに開いて、各類別等級別価格を定めております。 以上でございます。
これまでの計算で出されました求める価格、すなわちウルチ一-五類、一-二等平均、包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差等を前提に、ウルチ三類一等裸価格を求め、算出いたします。この価格をへそにいたしまして、右のような表に開いて各類別、等級別の価格を定めております。 これについては以上でございます。
今までずっとやってきました「求める価格」、すなわち、ウルチ一-五類、一-二等平均、包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に、ウルチ三類一等裸価格を求めて算定いたしまして、そこの三類一等をへそにしまして右のような表を開いておるというようなことで、その一覧表を掲げておるところでございます。 以上でございます。
ウルチ一-五類、一-二等平均の包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に、ウルチ三類一等裸価格、我々はへそ価格といっておるのですが、これを算定いたします。それで、右側に類別、等級別の価格一覧を掲げておるところでございます。この右の方の説明は省略させていただきたいというふうに思います。
3は、基準価格を基礎といたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に三類一等の価格を算出したものであります。 本年産におきましては、調整額六十キロ当たり五百五十一円を加算しておりますが、これは本年十一月以降新制度への円滑な移行を図ることが重要な課題となっていること等を考慮いたしまして、所要の調整を行って据え置きとしたものでございます。
3は、基準価格を基礎といたしまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。本年産におきましては、調整額、六十キロ当たりで五百五十一円を加算しておりますが、これは本年十一月以降、新制度への円滑な移行を図ることが重要な課題となっておるということ等を考慮いたしまして、所要の調整を行って据え置きとしたものでございます。
○参考人(持田恵三君) 等級区分と価格の問題でございますが、これは御承知のように、何かを基準として、これは一等米の場合幾ら高くなる、二等米は幾ら安くなるというような形で等級間格差いうのはできているわけですね。
3は、「基準価格」を基礎としまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。本年産におきましては、調整額を加算しておりますが、これは当面の米需給の状況から見て、制度別、用途別の多様な需要に的確に対応していく上で、平成六年産米の適正な集荷を確保することが喫緊の課題となっていること等を考慮し、所要の調整を行って据え置きとしたものであります。
○林紀子君 私はこういう等級間格差を拡大して、特に四等に輸入繭を受け渡ししてもそれがもうけにならないという状態をつくっていくということは、確かに輸入繭を取引所に流さないようにするという意味では一つ前進だとは思うわけですけれども、しかしこうした格差是正だけで終わってしまいましたら、生糸価格の暴落による養蚕農家の苦しみや下級繭を引き取らなければならない製糸業者の苦しみを本当に解決するものにはならないと思
○政府委員(武智敏夫君) 乾繭取引につきましてのお尋ねでございますけれども、最近、受け渡し供用品として定められておりますいわゆる等級間格差に比べまして、現実の取引されております格差の方が大きくなっておるというような実態になっておるというふうに聞いております。
二つ目、乾繭取引における受け渡し供用品の品質条件の引き上げと等級間格差の拡大を図ってほしい。 三つ目、実割り、これは専門用語ですから私も正確かどうかちょっとわかりませんが、実割りとしての在庫生糸の放出について、価格低落時は留保する等、幅を持った運用を図ってほしい。 四つ目、偽装絹織物の輸入は断固取り締まってほしい。
最近、受け渡し供用品として定められております等級間格差が、実際の市中での取引よりも格差が違ってきておるというような実態も出てきておりますので、現在乾繭を取り扱っております前橋とそれから豊橋の二つの取引所におきまして、この問題について検討いたしております。したがいまして、その結論が出次第、我々としても前向きに検討したいというふうに思っております。
3のところは、基準価格を基礎といたしまして銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものでございます。4は、基本米価と呼んでおるものでございます。これはウルチ一類から五類まで、等級は一等、二等の平均、それから包装込みの生産者手取り予定価格、これを基本米価と言っているわけでございます。この基本米価は、前年と比較いたしますと百八円、〇・六五%のマイナスとなっております。
3は、基準価格を基礎に銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。4は、基本米価と呼んでおりますが、ウルチ一—五類、一—二等平均、包装込みの生産者手取り予定価格でございます。前年と比較いたしますと百八円、〇・六五%のマイナスとなっております。なお、三ページに類別、等級別の価格一覧を掲げております。 続きまして、四ページの算定要領でございます。
3は、基準価格を基礎に銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものであります。4は、基本米価と呼んでおりますが、ウルチ一—五類、一—二等平均、包装込みの生産者手取り予定価格でございます。前年と比較いたしますと二百四十三円、一・五%のマイナスとなっております。 なお、三ページに類別、等級別の価格一覧を掲げております。 続きまして、四ページの算定要領でございます。
3は、基準価格を基礎に銘柄間格差、等級間格差等を前提に三類一等の価格を算出したものでございます。4は、基本米価と呼んでおりますけれども、ウルチ一—五類、一—二等平均、包装込みの生産者手取り予定価格でございます。前年と比較いたしますと二百四十三円、一・五%のマイナスとなっております。なお、三ページに類別、等級別の価格一覧を掲げてございます。 続きまして、四ページの算定要領でございます。
八九年度の麦価より三・九%引き下げるという答申がなされたと伺っておるわけでございますが、麦価につきましては五年連続引き下げということになりまして、六十一年から見ますと六十キロで千七百四十円、一五・九%下がったということになるわけでございますが、この五年の間には天候不順などがございまして減収もあり、また等級間格差ということのために格差が開いたということや、さらにまた品質向上ということもございまして、そういうことでは
また、品質格差とその等級間格差についても、これも附帯決議で、品質格差については、「良品質麦の開発普及の実情等にも十分配慮した運用を行うこと。」、というふうに決議をしているわけでありますが、六十二年産以降格差は拡大の一途をたどっているわけです。そんな点でもやはこの附帯決議というものの重みといいますか、そういうことについて私は疑問に思わざるを得ない。
○政府委員(浜口義曠君) 今の先生御指摘の、銘柄間あるいは等級間格差の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、前回の、食管法の改正に導入されました算定方式といったようなものから、良品質麦への生産誘導に資するという観点がございます。銘柄間格差につきましては、昭和六十二年度から導入いたしまして、六十三年、元年産と拡大をしているわけでございます。